疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料1及び第2章 第6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算1にお…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1及び第2章 第6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射1における「実施さ れる化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会」 については、外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1又は外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射1を算定す る患者に係るレジメンのみを評価・承認することで差し支えないか。
答
回答
当該委員会においては、外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料1又は外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射 1の算定の有無にかかわらず、当該保険医療機関で実施される全ての化学 療法のレジメンの妥当性を評価・承認する必要がある。