疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料又は第2章第 6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算の届出を…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料又は第2章第 6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算の届出を行う場合、そ れぞれの施設基準における「外来化学療法を実施するための専用のベッド を有する治療室」及び「実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥 当性を評価し、承認する委員会」については、外来腫瘍化学療法診療料に 係るものと外来化学療法加算に係るものを別に整備する必要があるか。

答

回答

いずれについても、外来腫瘍化学療法診療料に係るものと外来化学療法加 算に係るものを併せて整備して差し支えない。

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