疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料又は第2章第 6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算の届出を…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料又は第2章第 6部注射の通則第6号に規定する外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射の届出を行う場合、そ れぞれの施設基準における「外来化学療法を実施するための専用のベッド を有する治療室」及び「実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥 当性を評価し、承認する委員会」については、外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料に 係るものと外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射に係るものを別に整備する必要があるか。
答
回答
いずれについても、外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料に係るものと外来化学療法加 算に係るものを併せて整備して差し支えない。