疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

抗悪性腫瘍剤の初回投与を入院中に行い、退院後に2回目以降の投与 を外来で行う場合、2回目以降の投与に係る診療において区分…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

抗悪性腫瘍剤の初回投与を入院中に行い、退院後に2回目以降の投与 を外来で行う場合、2回目以降の投与に係る診療において区分番号「B0 01-2-12」外来腫瘍化学療法診療料は算定可能か。

答

回答

入院中に抗悪性腫瘍剤の初回投与を行っている場合は、当該初回投与のサ イクル(クール、コースと同義。抗悪性腫瘍剤の投与と投与後の休薬期間を 含む一連の期間を指す。)の期間中は外来腫瘍化学療法診療料を算定するこ とはできないが、2サイクル目以降に外来で抗悪性腫瘍剤の投与を開始す る場合においては、2サイクル目以降の外来化学療法に係る診療について 算定可。

関連する診療報酬項目