疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病 床種別の病床に関し、様式 18 における「50 対1、…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料について、同一病 床種別の病床に関し、様式 18 における「50 対1、75 対1又は 100 対1に 限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可 能か。
答
回答
可能。ただし、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料1の届出と医師事務作業補助体 制加算2の届出を併せて行うことはできない。 【小児療養環境特別加算】