疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準にお ける「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料の施設基準にお ける「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての 勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割 以上配置されていること」について、 ① 他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。 ② 雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算すること は可能か。 ③ 5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。
答
回答
それぞれ以下のとおり。 ① 不可。 ② 可能。 ③ 配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第 4の2 医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料」の1の(2)を参照すること。また、 同通知別添7の様式 18 における「1」の「ニ」の「医師事務作業補助者 のうち、自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合が5割以上」 の項目については、配置基準の数で判断すること。